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こんにちは、のん(@n0o000n)です。
平成31年4月から、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まるということを知り、調べてみました!
免除制度について
期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請方法
出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。
※ ただし、提出ができるのは平成31年4月からです。
申請先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
申請書類
申請書は、提出ができる平成31年4月から年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けます。
また、平成31年4月以降からホームページからもプリントアウトすることができるようにする予定です。
施行日
平成31年4月1日
※詳しくは、日本年金機構のHPを見てください
感想
私は、国民年金ではなく、扶養に入っているので、今回のは関係ありません(__*)
国民年金に入っている方で、対象者に当てはまっている方は、申請した方が絶対いいですね!
国民年金第1号被保険者の1カ月当たりの保険料は16,340円なので、16,340円×4ヶ月でおよそ6.5万円浮くことになります
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ただ疑問なのが、出産日が2/1以降の方が対象となっていますが、施行日が4/1からです
2/1出産日だと、出産日が属する月の前月1月から4ヶ月間が免除ということになるので、本当は1月~4月が免除になるけど、施行日以降しかダメで4月分のみ免除ということになるのでしょうか・・・!?
そこらへんがよく分からない・・・
あと、4ヶ月間って少ないなと思ってしまいました
どうせなら半年とかにしてくれればいいのに
今回は国民年金のみですが、国民健康保険も免除制度があればいいのになと思いました
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