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こんにちは、のん(@n0o000n)です。
Twitterで話題になっていた「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」について、今後使うかもしれないと思って、調べてみました。
ツイッターで知った「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」。
ざっくり言うと、「3歳以下の子がいて時短勤務の人は、その間払う年金減るけど手続きすれば年金支給額は減らさないよ」っていうシロモノなんだけど、会社の事務さんに申請したらまるで知らなかった…今まで時短とった先輩たちェ… pic.twitter.com/jQg8luTU3n— うめきゅー@育児垢 (@takashi_201705) 2018年6月17日
厚生年金の養育特例とは?
子どもが3歳までの間、時短勤務などで、標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組み。
育休から復帰して、時短で働く場合が当てはまるかと思います。
子育てで勤務時間が減っても、将来貰える年金は減らないことになります!
手続き方法
被保険者からの申出を受けた事業主が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を日本年金機構へ提出します。また、被保険者であった者(退職者)が提出する場合は、自ら提出します。
事業主とあるので、会社が提出することになるかと思います。
日本年金機構 「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」より
両親どちらでも申請が可能
・3歳未満の子どもがいる人
・標準報酬月額が、子どもが生まれる前より減った人が対象となります。
男女関係ないので、父親も申請可能です。
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保育園の送り迎えで残業が減った、転職して年収が下がった、引っ越して交通費が減ったなどなど
給料が下がれば、その理由は育児は関係なくても申請可能です!
必要書類
1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
(申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
2.住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※(申出者と子が同居していることを確認できるもの)
※提出日から遡って90日以内に発行されたものをご提出ください。
※養育特例の要件に該当した日に同居が確認できるものをご提出ください。
(例)育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要になります。
感想
両親どちらでも申請可能というのが、幅広く使えそうでいいなと感じました。失業中の国民年金の免除もそうだけど、お得な情報は自分から申請しないと貰えないというのが何だかなー…
情弱には厳しい社会です…
もっと多くの人がこの制度を知って、使ってもらいたいですね('ω')ノ
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